延滞しても事業資金の融資を受ける!
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以前も記しましたが、銀行の取引先(事業資金を融資を実行している法人および個人事業主 = 融資先 )は金融庁から以下のような区分に分けるように言われています。
金融格付 「貸倒れ引当金」を積む(計上する)割合(倒産割合と同じ)
正常先 ゼロ
要注意先 0~5%
要管理先 20~60%
破綻懸念先 60~100%
実質破綻先 100%
破綻先 100%
銀行が「貸し倒れ引当金を積む」というのは、倒産するリスクを考えて、事業資金を融資したものが一部返ってこないものと考えて、銀行の利益から一定割合を差っ引いて(減額させて)決算書を作りなさい、という意味です。
当然、銀行の決算書が悪くなってしまい、金融庁からの監督の目が厳しくなったり、事業資金を融資する際の業務範囲が制限されたりして。銀行は非常にやりにくくなってしまうので、なんとか正常先の割合を増やすことに努力しているのです。
現実的には、事業資金を融資する前の「要管理先」以下になってしまうと、リスクが高過ぎて、というか、金融庁に「なぜ、こんな危ない企業に事業資金を融資した(貸した)んだ!」ということになるので、そうなると融資を受けるのはまず無理です。
しかし、そんな状況でも融資を受ける(借りれる)可能性が無いことは無いのです。
一つの事例をご紹介しましょう。
1200万円を5年返済で融資を受けていた某メーカーが、融資の返済を4ヶ月延滞してしまったがゆえに「要管理先」に入れられてしまいました。返済までまだ4年弱もあるにもかかわらず、です。現在の借り入れ残高は900万円ほど。
その社長から「今大口の発注がありそうなので、なんとか外注費および材料仕入れの資金として500万円借りたい」とのこと。
延滞しているので、通常は銀行から「そんなムシのいいこと言わないでください!」で終わってしまう話なのですが、でもその大口受注があるのを一生懸命訴えて、さらにその契約の証明になるもの(= 仮契約書)を得意先にお願いして発行してもらい、支店長に見せてさらに詳細に今後の見通しを説明して納得してもらいました。
で、結果、1400万円を新たに融資したことにして、同時に900万円を返済してもらう形にする、結果500万円の融資を実行したのと同じことにしてもらったのです。
これで、延滞していたことは解消したことになるので(その延滞対象の融資が無くなるので)、元々「要管理先」から一気に「正常先」になったのでした。
ですから、事業資金の融資を受けるに当って、延滞していても「今後の明るい未来を証明出来るもの」と「情熱」があれば何とかなることもあるのです。
しかし・・・
延滞する前に、対策を打った方が良いのは言うまでもありませんが。
当社に電話ください。
無料電話相談受け付けていますので。
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