信用保証協会のツボ

信用保証協会とは、中小企業をバックアップする保証人のことです。
そもそも、信用保証協会というのは中小企業が事業資金の融資を受けやすいように、その保証人に立つことを目的として設立された公的機関をいいます。
信用保証協会が、保証人にたつということで金融機関も安心して事業資金の融資を行うことができるのです。
すなわち、信用保証付きの事業資金の融資を受けるといった場合には、信用保証協会に保証人になってもらったうえで、銀行等の金融機関から事業資金の融資を受けることになります。
しかし、間違ってはいけません。
一般に経営者は信用保証協会のことを・・・
銀行がプロパー(銀行が何の保証もないのに直で貸す)で貸せない時に、保証協会の保証付きで貸してもらえるので、「保証協会は信用力の乏しい中小企業が事業資金の融資を通常では出来ない時に助けてくれるための組織だ」と思っている経営者が多いですがこれは大間違いです。
まず第一に銀行が事業資金をプロパーで貸さない、ということはどういう意味でしょうか。
それは企業や経営者個人に信用が無い、もっと言うと、銀行からしたら、返済して貰える見込みが無いと言うことになります。
銀行がお客様に直接「おたくの会社は回収見込みが弱いので融資を出来ません」と言えないので、「保証協会の保証付きなら事業資金の融資を検討しましょう」と言って貸してくれるのです。
それは、もし、とあるA社が返済出来なくなった時、保証協会がA社に代わって銀行に融資分全額を補償・返してくれるのです。
もしA社が経営的に立ち行かなくなったら、融資と受けている事業資金分を信用保証協会が代わりに返済してくれるというシステムなのです。
代わって返済した保証協会は、代位弁済した(肩代わりして返済した)からと言う理由で、後に代位弁済した金額をA社に一括返済請求して来るのです。
しかも14%の金利を付けて!
信用保証協会は保険会社と違い、代位弁済した分を100%、債務者に請求して来ると言うことです。
と言うことは、信用保証協会は金融機関を助ける組織であって、中小企業や保証人を助ける組織じゃないと言うことになりますね。
金融機関をいざという時に助ける組織なら、なぜ、保証協会の保証を付ける時の高い保証料は、銀行ではなく債務者が支払うのでしょうか。
事業資金の融資においては、保証料は銀行が払うのが当然だと思いますが、なぜ銀行じゃなく借り手が保証料を払うのでしょうか?
しかも銀行に返済出来なくなったら、債務会社や保証人に保証協会から一括請求が来ます。
一括で払えるくらいなら、事業資金融資分を銀行に返済しているはずですが、一括で払えないのを分かって請求書を送付して来るのです!
本当に信用保証協会が中小企業のためにあるのなら、事業資金融資分を返済出来なくなった債務超過企業には、代位弁済しても良いから、30年返済くらいで組み直し、長くお付き合いしながら、中小企業を立て直す様なバックアップをして欲しいのですが、そんなルールはありません。
ただ金融機関を助けるだけの組織であり、中小企業を助ける組織では無いということだけは確かなようです。
再度言いますと・・・
「私は信用保証協会から融資を受けています」という事業者の方がいらっしゃいますが、実際に融資を行っているのは信用金庫や信用組合や地方銀行をはじめとする銀行であって、信用保証協会はその債務を保証しているだけなのです。
すなわち、何らかの事情で事業資金融資分の返済ができなくなった場合に、信用保証協会が代わりに金融機関に借入金の弁済をします。
そして、事業者は信用保証協会に対して借入れ金の返済をすることになります。
信用保証協会が保証人になっている場合、基本的に銀行は損をしません。

■信用保証協会の保証の内容(一般保証の場合)
たとえば、大阪の信用保証協会の場合は以下のようになっています。
1.一企業に対する保証の最高限度
・個人・法人・・・2億8千万円
・組合等・・・4億8千万円
2.保証期間
原則として、運転資金は10年以内、設備資金は15年以内
ただし、不動産取得資金として20年保証の資金もあります。
3.資金使途
運転資金、設備資金
4.連帯保証人
法人代表者以外の連帯保証人は、原則として不要です。
5.担保
必要に応じて求められます
6.貸付金利
金融機関が決定することになります
(注)上記は一般保証の場合の内容ですが、これと比べ貸付利率が低利であり保証料率などが優遇された県・市町村等の特別保証制度というものもあります。

■信用保証協会の利用手続きに関しては大まかに以下のようになります。
保証申込・・・金融機関の窓口を通して信用保証協会に申し込むことになります。

保証依頼・・・金融機関から信用保証協会に対して、保証依頼がなされます。

保証承諾・・・信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証をするかどうかを決めて金融機関に通知します。

融資・・・信用保証協会から保証をするとの通知を受けた金融機関は資金を融資します。この時に、信用保証協会に対して「信用保証料」を支払うことになります。

償還・・・融資条件に基づいて借入金の返済を金融機関に行います。
金融機関に、融資の申し込みを行ってから融資を受けるまでの期間は約1ヶ月半です。
融資の申し込みの日を基準としますと、融資の申し込み日⇒面接(約2週間後)⇒審査結果(約1ヶ月後)、というスケジュールが一般的です。
また、市区町村の斡旋を受ける場合には、最初に市区町村の斡旋を受ける必要があるため、このスケジュールより、2週間~3週間程度多く時間がかかります。
万一、何らかの事情でお金が返せなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済します。
その後、信用保証協会に借入金を返済することになります。

ここで、信用保証料っていくらぐらい払うのか?が気になられると思います。
信用保証料とは、信用保証協会が融資の保証に立ってくれることへの対価として支払う金額のことです。
信用保証料は融資金額と保証料率によって計算することになります。
融資金額は実際に銀行から受ける融資金額ですが、保証料率に関しては、中小企業者の個々の経営状況に応じて決められることになります。
例えば、大阪府の信用保証協会では、保証料率は、年0.5%から2.2%の範囲で9段階に区分されており、直近2期分の決算書及び申告書の財務諸表をもとに決定されます。
また、次の場合には保証承諾時にそれぞれ0.1%を割引した料率が適用されることになっています。
1.財務諸表について「中小企業の会計に関する指針」の適用を確認できる中小企業者(1部制度を除く)
2.担保の提供がある場合
信用保証協会へ直接申し込むのがいいのか、金融機関を通じて申し込んだ方が良い場合とあります。

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